都市計画区域内で10平方メートル以上の建築物を建築する場合は、建築確認を取らなければならないことになっています。今では、ほとんどの市町村で都市計画が定められています。
建築確認とは、新築しようとするときはもちろん、改修、改築、増築するときでも、これから建てようとする・改修しようとする建築物がちゃんと法律等にのっとっているかどうかを確認してもらうために提出します。
関連する法律等には、多種多様な範囲にまたがりいろいろなものがありますが、最も代表的なものは、建築基準法や都市計画法があります。それぞれ、位置、大きさ、広さ、高さ、防火、日照、用途、道路、採光、換気、内装、設備、構造など細かく規制されていますが、あくまで最低限守るべき内容だと私はおもいます。
写真は、今かかり始めた当社の増築現場の確認済証と確認申請書の一面です。みなさんも、少しの面積だから確認申請を出さないで作業をしても大丈夫だなんて思わないようにしてくださいね。しっかりとした業者選択が必要です。
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プロフィール
正法地 温弘(Atsuhiro Shohochi)
一級建築士
愛知県木造住宅耐震診断員
木耐協耐震技術認定者
福祉住環境コーディネーター2級
資格を生かした耐震改修リフォームを得意としています。補助金申請など、お気軽にお問合せ下さい。
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