耐震リフォーム減税 〈正法地温弘〉


前回、新年度から新しく耐震リフォーム減税が創設されましたと紹介しましたが、その概要がわかりましたのでお知らせします。

正式には「住宅に係る耐震改修促進税制」といった名称で、耐震工事をすることにより大きく分けて所得税の控除固定資産税の減額が受けられます。
(今までの県などが行っている耐震改修工事の補助金とは全く別物です)

所得税
個人が平成20年12月31日までの間に、一定の区域内において耐震改修工事を行った場合、耐震費用の10%(20万円を上限)を所得税額から控除することができます


主な要件として
① 申請者の居住の用に供する住宅であること
② 昭和56年5月31日以前の耐震基準により建築した住宅で、現行の耐震基準に適合していないものであること
③ 現行の耐震基準に適合させるための耐震改修であること
(ただし一定の区域内としているように、対象物件が耐震改修のために計画された区域内に限られるので、まずは県または市町村の建築課・都市計画課などに確認する必要があります。)


固定資産税
昭和57年1月1日以前から所在している住宅で、一定の耐震改修工事を行った場合に、その住宅の120㎡までの固定資産税が以下のように減額されます。
平成18~21年に工事を行った場合 : 3年間1/2に減額
平成22~24年に工事を行った場合 : 2年間1/2に減額
平成25~27年に工事を行った場合 : 1年間1/2に減額

主な要件として
① 昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること
② 現行の耐震基準に適合させるための耐震改修であること
③ 耐震に係る費用が30万円以上であること
④ 耐震改修工事完了後3ヶ月以内に市町村へ必要書類を添付して申告すること
(こちらは対象区域の指定はありません)



いずれの場合も昭和56年の法の改正で、当時の建築基準が厳しくなる以前に建てられた木造住宅を対象としています。対象の建物にお住まいの方は所得税・固定資産税の両方で優遇されるので、耐震補強を考える良い機会だと思います。
耐震補強についてどうしようか考えられている方はぜひ一度ご相談して下さい。


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耐震リフォーム減税 〈正法地温弘〉 への5件のコメント

  1. naka より:

    おはようございます。国が住宅の耐震補強に重い腰を上げはじめたということでしょうね。金額的な満足、不満足はあるでしょうが。まさに国を挙げて住宅の安全について議論する時代が近づいているような。やりがいってこういうところにあるんでしょうね。

  2. 正法地 より:

    nakaさま、いつもご愛読ありがとうございます。
    武田がブログ更新さぼってしまって申し訳ございません。
    私も一休建築士にならないようにしたいと思います。

  3. sagae より:

    おっ。知らない間に更新してましたね。
    あくまでもサボっているのは武田さんな訳ですね。
    了解です。

  4. たけむ~ より:

    いつもためになる話ありがとうございます。その建築士らしさに新鮮さを感じます。

  5. 正法地 より:

    sagaeさま、あくまで武田さんがサボっているんですよ。私は武田待ちなんです。

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