本日、 「建築基準法等の一部改正」 の講習会に行ってきました。
来年度より施行予定の法改正の目的は
「耐震偽造事件の再発を防止し、法令遵守を徹底することにより、建築物の安全性に対する国民の信頼を回復」
だそうです。
ということで、建築基準法、建築士法、建設業法…と、ひととおり改正内容を聞いてきましたが、大きく変わる点を簡単に紹介しますと、
「建築確認・検査の厳格化」
「指定構造計算適合性判定機関」を新設して、大規模建築物に関しては従来の確認申請に加えて、実際に構造計算が正しいのかどうかをチェックすることになるようです。
今までも、確認申請で構造計算のチェックは一応していることになっていましたが、新設機関の専門家による審査や、データを再入力しての再計算により、耐震偽造の防止を図ることになります。
これにより、おそらく確認手数料が高くなるそうです。
次に、
「建築士等の業務の適正化及び罰則の強化」
姉歯元建築士に対して、あれだけ大きな問題だったにも関わらず、建築基準法違反で罰金50万円だったのが
耐震基準など重大な実体違反者には懲役3年/罰金300万円(法人の場合は1億円)に
また、建築確認の手続き違反、建築士・建築士事務所の名義貸しに対しても罰則が強化されます。
他にも、指定確認検査機関(イーホームズなどの民間検査機関)に対しての業務の適正化で、法が厳しく改正されます。
余談ですが、耐震偽造事件により失われた建築士制度に対する国民の信頼を回復するために、2年後に建築士法を改正する法律案についても説明がありました。
それによると、「建築士に対する定期講習の受講の義務付け」と「建築士試験の受験資格の見直し」があるそうです。
詳しくは決まってませんが、受験資格の実務経験などが厳しくなるような話でした。
建築士の資格取得を目指している人は早めに受験した方が賢明ですね。
現在建築士の定期講習について、専攻建築士・CPD制度があります。
この制度についてはまた別の機会に紹介できればと思います。
今回の講習でCPDの4単位を取得しました。






